たとえば、世帯主の夫が単身赴任により転出するという場合があります。夫の住民票は単身赴任地に移動し、残った家族の住民票から世帯主が抜けてしまうわけです。これでは住民票のインデックスの機能は働かず、残りの家族の中で世帯主を変更する必要が出ます。世帯主の死亡の場合を考えるともっとわかりやすいでしょう。同居の親と世帯を合併したり、もともと同じ世帯で世帯主の親が高齢になったため息子が世帯主に代わるということもできます。
では、いつ、だれが、どうやって手続すればいいのでしょうか?世帯主の転出、転居の場合は、その手続をする時にできます。世帯主変更の手続をしなければならない場合には、窓口担当者から説明があるはずです。死亡、その他で、世帯主を変更する場合は、変更のあった日から14日以内に手続きをします。手続は、本人か世帯主、そして代理人でもできます。代理人の場合は、委任状が必要な市区町村があります。
必要なものは本人や世帯主が窓口で手続きする場合は、認め印があればできます。代理人申請の場合は、委任状、代理人の認め印、本人の認め印などが必要な市区町村があります。本人確認ができるもの(国民健康保険証、老人医療受給者証など)が必要な場合もあります。